破産の手続の種類について

破産手続きの種類について

破産手続には、同時廃止事件、少額管財事件、管財事件の3種類があります。
破産の規模の大小によって種類が分けられています。手続の種類によってかかる費用が違いますので、違いを見ていきましょう。

1 管財事件とは

管財事件とは、破産管財人が破産者の財産を処分して債権者に配当を行う破産手続です。破産手続の申立を行うと、裁判所が破産開始決定と同時に破産管財人を選任します。


破産管財人は破産者の財産と負債を調査し、財産を処分して現金化し、届け出のあった債権者の債権額に応じて配当を行います。
このように、管財事件は主に配当を行うだけの財産が残されている場合の破産手続です。


管財事件では、破産管財人が選任されますので、管財人の報酬に充てるための費用を裁判所に予納しなければなりません。


予納金の額は主に債務総額によって決められており、負債総額が1億円未満の場合、個人の破産事件なら40万円、法人の破産事件なら60万円とされています(名古屋地方裁判所の場合)。


従って破産の申立にあたって、管財事件になる場合にはこれらの予納金を準備する必要があります。


このように管財事件を選択した場合には多額の予納金が必要になりますが、その代わり、破産者の手元には99万円までの財産を残すことが認められます。このように、破産者に残される財産を「自由財産」といいます。

2 少額予納管財事件とは

少額予納管財事件とは、通常の管財事件に比べ、少額の予納金で申し立てることのできる管財事件です。


少額予納管財事件の対象となるのは以下の事案です。


1 弁護士が申立代理人を務めている破産事件であること


2 弁護士が財産・負債の調査を行い、裁判所所定の書式を利用した申立書類と添付資料が提出されていること


3 財産状況が以下のいずれかに該当すること

  
  ①換価可能な財産が存在しないことが確実であること

  
  ②すべての財産を換価しても、配当の対象となる財産が60万円未満であることが確実
   であること、または60万円以上であっても換価容易な財産しか存在しないこと


  ③否認すべき行為(詳細は→)が存在しないか、又は、否認すべき行為が存在するが、
   申立代理人において否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思及び弁済資力の
   あることが確認できていること


4 賃借不動産の明渡・原状回復が終了していること


5 リース物件の返還が完了していること


6 債権者数が50名以下であること


少額予納管財による場合、予納金は法人も個人も20万円で済みます(法人と代表者が同時に申し立てる場合には30万円)。

3 同時廃止事件とは

破産者の財産が少なく、配当することができない場合には、裁判所は破産開始決定をしても破産管財人を選任せず、同時に破産手続を終了するという決定をします。これを「同時廃止」といいます。


裁判所に納める費用は10,290円(名古屋地方裁判所の場合)とごく少額で済みますので、財産がなく負債ばかりの方はこの手続を利用します。


なお、法人の場合には同時廃止事件で処理することができず、必ず管財事件として申し立てなければなりません。


このように同時廃止事件を選択した場合には、管財人が選任されませんので、管財事件のように予納金を納める必要がなく、手続費用は安く済みます。


その代り、破産者の手元には1財産30万円まで、総財産40万円までしか残すことが認められません。これを超える場合には少額予納管財事件、もしくは通常管財事件によらなければなりません。


このように、それぞれの破産手続ごとに利用できる基準が異なり、また有利・不利な点が異なっていますので、どの手続を利用すべきか、また適正な処理によって費用を抑える方法を検討する必要があります。詳しくは弁護士に相談しましょう。

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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