顧問弁護士の活用方法

~どんなときに顧問弁護士を利用すればいいの?~

これまで弁護士とあまりかかわったことがなく、どう活用したら良いかわからない。
 そんな声にお応えし、弁護士を具体的にどんな場面で利用できるのかご紹介します。


法律相談

「あれ?これって法律はどうなっているの?」
「取引先からこんなこと言われたんだけど、どういう意味?」
「契約書に書いてある意味がわからない。」
「取引先から約束の入金がない。」
「従業員を解雇したいが、どのような手続きを踏めば良いか。」
「従業員のA君が離婚問題で悩んでいる。」
「そろそろ会社を息子に継がせたい。」・・・

こんなことで悩んだことはありませんか?
自分であれこれ本を探したり、インターネットで情報を集めたり・・・。
一生懸命調べても、それがお悩みの事案について本当に正解かどうかは分かりません。


これで本当に大丈夫だろうか?そう思い悩むことも多いはずです。


そのためにどれだけの時間を費やしましたか?
その間に処理すべき業務を後回しにしたことで、どれだけの利益を失いましたか?
こうした問題すべて、弁護士がお答えできます。
顧問弁護士にメールで質問を投げておいて、その間ご自身は普段の業務を進めれば、その分会社の利益となるはずです。


当事務所では顧問先からのお問い合わせに対するレスポンスを最優先に処理します。


気になることは何でもご相談ください。

取引先との交渉

今日の取引先との交渉、うまくいきましたか?
「ああ言えば良かったなぁ。」「こちらが小さい会社だと思ってなめられているのかな?」「あれってどういう意味なんだろう?」などと後から思ったことはありませんか?


顧問弁護士の活用術の一つに、取引先との交渉で先方に「顧問弁護士に相談する」と伝えるという方法があります。これにより取引相手は、御社が顧問弁護士を持っていることに信頼を置きます。間違ったことを強引に押し付けたり、横柄な態度をとったりすることが少なくなります。


また即決を求められているが時間がほしいときに、「うちは顧問弁護士がうるさいから。」と言うことで検討時間をスマートに確保することも可能になります。


必要があれば、取引相手との交渉に弁護士が立ち会うことも可能です。
取引先との交渉に、顧問弁護士をぜひご活用ください。

契約書の確認・作成

御社が使っている契約書、誰が作成しましたか? 
市販の契約書ですか?
まさか取引相手が作成したものそのままではありませんか?


市販の契約書は、一般的な取引を想定して作成されているもの。たとえば売買の契約書ならせいぜい不動産と動産くらいしか分類されていません。
ひとことで売買と言っても、目的物はさまざま。売買条件も千差万別です。従って御社の取引には全く適合しない内容が記載されているかもしれませんし、御社の取引には絶対に必要な条項が抜けているかもしれません。


また取引相手が作成した契約書では、相手に有利な条件ばかりになっているかもしれません
また取引相手も顧問弁護士を持っていなければ、法的に見てわけの分からない内容になっているかもしれません。


契約書を作る目的を考えてみてください。
いざトラブルになった時に、争わずに解決できるように備えるために作るのが目的です。


トラブルの行きつく先は裁判です。裁判ともなれば、多大な費用と、時間を浪費することになります。その上、その取引先とは今後取引中止となることでしょう。


きちんとした契約書があれば話し合いによる円満な解決を期待することができ、その結果、裁判のための費用や時間を節約できる以上に、取引先との良好な関係も維持することができます。そうなれば、御社にとって損害が出なかったという以上の価値があると思いませんか?


契約書は、一般の方が想像する以上に大切なものです。
弁護士は、様々な裁判の経験があり、契約書がどのように利用されるか、また利用すべきかを熟知しています。弁護士に、御社の契約書を一度お見せください。きっと、御社にとって最適な契約書が作成できるでしょう。

取引先やエンドユーザーとのトラブル

「取引先から納入商品のクレームがついた。」
「エンドユーザーが当社の商品を使ってけがをしたといって慰謝料を請求してきている。」


このようなトラブルが起こっても、顧問弁護士がいれば慌てる必要はありません。
トラブルの法律的な責任を的確に把握した上で、御社に責任があれば適切な額をお支払いし、御社に責任がないものであれば、不当な要求に答える必要はないからです。


責任の有無について法律の専門家の助言なしに判断するのは大変危険です。正しい判断を行うために弁護士をご活用ください。

債権回収

「取引先から約束のお金の入金がない!」「取引先が倒産する情報が入った!」


このようなとき、迅速な法的手続が必要になってきます。
たとえば、いち早く取引先の資産を押さえたり、財産を調査することが不可欠でしょう。弁護士であれば、裁判を行う前の段階で、取引先の売掛債権を差し押さえたり、不動産を差し押さえたりできる可能性があります。


また、強制的・最終的に相手の財産を回収する手段は裁判に勝った後の強制執行だけであり,その裁判が行えるのも原則として弁護士だけです。そして、取引先が倒産した場合でも、優先的に回収ができるスキームも知っています。


企業にとって債権回収はもっとも大切な仕事の一つですが、弁護士にとっても大きな見せ場の一つです。一方で、顧問弁護士として企業の活動内容を把握していなければ、的確かつ迅速な対応が難しい場面も出てくることが多い分野でもあります。
是非、顧問弁護士をご活用ください。

従業員関係

「従業員を解雇したら、解雇は無効だと言って争ってきている。」
「就業規則を変更したい。」


日本では、従業員の権利は非常に強く守られており、解雇には大きなリスクが伴います。
従業員を解雇しようとお考えの場合、後になって解雇が無効とならないよう、しっかりと適切な手続を踏まなければなりません。


また、会社のルールが決められた就業規則を一方的に不利に変更すると無効とされるなど、従業員関係の法的リスクは相当に高いものと考えなければなりません。
顧問弁護士は労働審判等の経験から御社に適切なアドバイスをすることが可能です。

株主総会関係

「うちは小さい会社だから、株主総会は開催しなくて良いですよね。」
「一族で経営している会社だから、株主総会なんてやらなくても心配ないですよね。」
という声をしばしば耳にします。


確かに、いわゆる一人会社で、社長が株主であるような場合であれば、株主総会を適切に開催しなくても問題になることは考えにくいでしょう。
しかし一方で、規模が小さいゆえに、株主間の意見の相違によって突然リスクが現実化するケースも見られます。


御社は適切な株主総会を開催していますか? 法律に則った招集手続をしていますか? 適法な議事録・株主名簿等は作成・保管されていますか?
これらの点も、顧問弁護士にチェックしてもらいましょう。

従業員の不祥事・トラブル対応

「従業員が業務中に交通事故を起こしてしまった」
「従業員が警察に捕まってしまった」


従業員の不祥事・トラブルは,従業員だけの問題でしょうか? 
いいえ、それが御社の業務に関係したものである限り、その責任は、対外的には御社が負うことになる可能性があります。そうした場合に、適切な対応をとらなければ、御社の信用に関わるばかりか、巨額の損害賠償責任を負うことにもつながりかねません。


また、従業員が無実の罪で捕まってしまったような場合、御社はどのように対応されますか?放置することで、その従業員に投下した資本が無駄になってしまっても良いでしょうか?


このような問題は、初動がきわめて重要です。迅速かつ的確に対応することで、ダメージを最小限に食い止めることも可能になるでしょう。また、弁護士の資格があれば、警察に逮捕され面会が制限されている場合でも、自由に面会することもできます。
こうしたトラブルでも顧問弁護士の利用が可能です。

クレーマー対策

「全く当社に落ち度が無いにもかかわらず、しつこくクレームを言われている。」
「確かに当社に非はあるかもしれないが、しつこく不当に高額な請求を受けている。」


最近気になるのは、クレーマーの増加に伴って、苦情窓口となる従業員にかかるストレスが常識的なレベルを超えるケースが散見されることです。


顧客からの信頼の厚い、良い営業担当者ほど、担当する顧客数が多く、その分クレームの標的となる機会も増えます。営業時間内であろうと営業時間外であろうと、営業担当者の携帯電話に執拗に苦情が入り、営業活動がままならない・・・そんな訴えをよく聞くようになりました。


このようなケースについて、その営業担当者任せにしておいては、その営業担当者が上げてくれるはずの御社の利益はどうなってしまうでしょうか。
また営業担当者がうつ病で休職するはめにでもなれば、休業手当の支給や労災の請求、ケースによっては会社の安全配慮義務違反など問われかねません。


非常識なクレームに対する対応には「弁護士」「警察」「裁判所」などを使った方が効果的です。


たとえば、弁護士からの内容証明郵便を発送したり、警察署へ告訴状を提出したり、裁判所へ債務不存在の裁判を提起するといった手段を用いることで、問題が解決することがあります。これらの手段には、弁護士が携わることが必要不可欠の案件が多いと考えられます。このような案件にも、顧問弁護士をご活用ください。

専門家の紹介

当事務所は様々な専門業種とのネットワークを有しています。
不動産鑑定士(不動産業務関係,相続関係)
公認会計士(会計関係)
税理士(税務関係,M&A関係,相続関係)
司法書士(会社設立関係,登記関係)
社会保険労務士(年金関係,雇用関係)
等との連携によって、必要に応じていつでもご紹介できる体制を整えています。
こうしたシステムを利用いただけることも、顧問弁護士活用術の一つです。

社員の福利厚生

「社員が離婚問題で悩んでいる」
「従業員が金銭トラブルに巻き込まれてしまった」
「社員が交通事故に遭ってしまった」


会社の事業を円滑に行うために、そこで働く従業員の「安心」はとても重要なものですが、従業員の方に弁護士の知り合いがいることはあまりないので、会社として顧問弁護士を紹介してあげることができれば、そこで働く従業員にとって相当価値の高い福利厚生になります。


当事務所では、顧問契約によって、会社だけではなく、従業員の方からの相談も無料になります。積極的に社員の方にお知らせいただき、働きやすい環境の手助けとしていただければ幸いです。

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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