個人再生の手続の流れ

個人再生の手続きの流れ

個人再生をご依頼される場合、手続は次のように進められます。

1 ご契約・ご依頼

弁護士に負債状況、資産状況などを相談し、債務整理を行うのが相当であると決心されたらご依頼ください。契約書・委任状を作成し、事件処理がスタートします。


ご依頼頂いた以降は、債権者への返済を一切停止して頂きます。
再生計画が実施されるまで返済は行いませんので、その間に生活を立て直すことができます。

2 受任通知の発送

ご依頼頂きましたら1両日中に受任通知を全ての債権者に送付します。
弁護士からの通知が到着しますと、それ以降債権者から取り立てなどの連絡はなくなります。

3 取引履歴の開示

受任通知を送付した各債権者から、弁護士のもとに取引履歴が届きます。
これには、依頼者の方がいつ、いくら債権者との間で取引をしたのかが書かれていますので、これをもとに正確な債務額を計算します。

4 個人再生申立書類の準備

取引履歴が到着するまでの間に、弁護士と打ち合わせを重ねて申立書を準備します。
裁判所に個人再生を申し立てるのに必要な書類は多数ありますが、弁護士から指示を受けながら順番に用意していきましょう。

5 個人再生申立書の提出

申立書の準備が整いましたら、弁護士が代理人となって裁判所に個人再生の申立を行います。


提出された申立書は裁判所がチェックし、場合によっては裁判所から追加で資料の提出を求められたり、確認事項の照会などが行われます。

6 個人再生手続開始決定

申立書によって申立人が支払不能状態にあると判断されれば、個人再生手続開始決定がなされます。

7 再生債権の調査(3週間)

裁判所による債権調査が行われます。

8 再生計画案の作成(6週間)

最低弁済額を上回る金額を3年ないし5年の分割払いで弁済する内容の再生計画案を弁護士が作成し、裁判所に提出します。

9 再生計画案の決議(3週間)

小規模個人再生の場合は、再生計画案の決議は書面投票によって可決されます。
給与所得者等再生の場合は、再生計画案について不認可事由がないかについて、債権者に対する意見聴取が行われます。

10 再生計画の認可決定

再生計画が認可されます。再生計画が認可されたことは官報に記載されます。

11 再生計画の認可決定の確定

再生計画が認可されたことが官報に記載されてから2週間で決定が確定します。

12 弁済開始

再生計画の認可が確定しましたら、再生計画に従い弁済を開始します。

13 弁済終了

再生計画に従って弁済を完了した場合には、残債務は免除されます。


以上のように、再生手続はかなりの時間を要する手続です。
特に問題のないケースでも、申立から4か月程度はかかります。


その間に返済に向けて積み立てを行えば、より楽に返済を行うことができるでしょう。

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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