
個人再生をご依頼される場合、手続は次のように進められます。
1 ご契約・ご依頼
弁護士に負債状況、資産状況などを相談し、債務整理を行うのが相当であると決心されたらご依頼ください。契約書・委任状を作成し、事件処理がスタートします。
ご依頼頂いた以降は、債権者への返済を一切停止して頂きます。
再生計画が実施されるまで返済は行いませんので、その間に生活を立て直すことができます。
2 受任通知の発送
ご依頼頂きましたら1両日中に受任通知を全ての債権者に送付します。
弁護士からの通知が到着しますと、それ以降債権者から取り立てなどの連絡はなくなります。
3 取引履歴の開示
受任通知を送付した各債権者から、弁護士のもとに取引履歴が届きます。
これには、依頼者の方がいつ、いくら債権者との間で取引をしたのかが書かれていますので、これをもとに正確な債務額を計算します。
4 個人再生申立書類の準備
取引履歴が到着するまでの間に、弁護士と打ち合わせを重ねて申立書を準備します。
裁判所に個人再生を申し立てるのに必要な書類は多数ありますが、弁護士から指示を受けながら順番に用意していきましょう。
5 個人再生申立書の提出
申立書の準備が整いましたら、弁護士が代理人となって裁判所に個人再生の申立を行います。
提出された申立書は裁判所がチェックし、場合によっては裁判所から追加で資料の提出を求められたり、確認事項の照会などが行われます。
6 個人再生手続開始決定
申立書によって申立人が支払不能状態にあると判断されれば、個人再生手続開始決定がなされます。
7 再生債権の調査(3週間)
裁判所による債権調査が行われます。
8 再生計画案の作成(6週間)
最低弁済額を上回る金額を3年ないし5年の分割払いで弁済する内容の再生計画案を弁護士が作成し、裁判所に提出します。
9 再生計画案の決議(3週間)
小規模個人再生の場合は、再生計画案の決議は書面投票によって可決されます。
給与所得者等再生の場合は、再生計画案について不認可事由がないかについて、債権者に対する意見聴取が行われます。
10 再生計画の認可決定
再生計画が認可されます。再生計画が認可されたことは官報に記載されます。
11 再生計画の認可決定の確定
再生計画が認可されたことが官報に記載されてから2週間で決定が確定します。
12 弁済開始
再生計画の認可が確定しましたら、再生計画に従い弁済を開始します。
13 弁済終了
再生計画に従って弁済を完了した場合には、残債務は免除されます。
以上のように、再生手続はかなりの時間を要する手続です。
特に問題のないケースでも、申立から4か月程度はかかります。
その間に返済に向けて積み立てを行えば、より楽に返済を行うことができるでしょう。