
破産とは、現在の資産で負債を払い切れない状態(支払不能)であると認定してもらい、負債を免除してもらう債務整理の方法です。つまり、自己破産は法的な手続によって借金を0にすることができる制度です。
ですが,わざわざ裁判所で手続をして破産しなくても,倒産していることに変わりがないのに,なぜ手続しなければならないのでしょうか?
理由はいくつかあります。
①債権者からの取り立てがなくなる。
②破産手続をしなければ,信用情報(いわゆるブラックリスト)からいつまでも事故情報が消えない。
③債務がない状態で事業や生活をやり直すことができる。
④滞納している延滞税の免除を受けることができる。
つまり,破産手続をきちんと行わなければ,今後もいつ債権者から請求を受けるか分からず,突然差押えを受けるなど,いつまでも生活が安定しません。また,信用情報に事故情報(滞納の事実)が記録されたままになり,新たにカードを作ることもできなくなります。
破産手続を行うことによって,過去の債務から解放され,もう一度人生を再建することが可能になるのです。