路肩を走行中の自転車が並行して走行していた自動車に接触し,自転車,自動車共に損傷,自転車を運転していた女性が軽いけがをした事例。
自動車は自転車が路上にはみ出してきたとして車両損害全額の賠償を請求していましたが,もともと十分な道路幅がなく,自転車が多少はみ出すことは想定すべき状況だったことから,過失割合を9:1とし,自転車側が賠償金を受け取る形で和解が成立しました。
2014/02/26
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
路肩を走行中の自転車が並行して走行していた自動車に接触し,自転車,自動車共に損傷,自転車を運転していた女性が軽いけがをした事例。 自動車は自転車が路上にはみ出してきたとして車両損害全額の賠償を請求して…
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