未成年者の行為について親が当然に責任を負うわけではありませんが、当該事例では加害少年が過去にも同様の事件を起こしており、親権者に監督責任が認められることなどから親権者に対し賠償請求を行い、約60万円の賠償金の支払いを受けました。
未成年者の行為について親が当然に責任を負うわけではありませんが、当該事例では加害少年が過去にも同様の事件を起こしており、親権者に監督責任が認められることなどから親権者に対し賠償請求を行い、約60万円の賠償金の支払いを受けました。
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