任意整理とは、破産などのように法的な整理手続を行わず、債権者との話し合いによって、債務を減額する・返済方法を変更するなどの債務整理方法です。
弁護士が介入した時点で、とりあえず利息の発生を停止させ、その時点の債務を最長5年程度の分割で返済するとの返済計画がまとまるのが一般的です。
いったんすべての返済を停止したあと、無理のない返済計画を立てることができますので、借金に振り回されていた生活を立て直すことができます。
弁護士に委任された後、直ちに、返済をすべて停止して頂きます。債務の額を確定し、返済に向けての交渉を行うためです。
交渉がまとまるまでの間、返済はストップしますので、その間に生活を立て直すことができます。
弁護士に委任された後、直ちに弁護士から債権者に対し、債務整理に介入する旨の通知を発送します。当該通知が債権者に到着しますと、その後債権者から直接連絡が入ることはなくなります。
従って、返済を停止しても債権者から取り立てが来たり、家族や勤務先に借金のことが知られることはありません。
弁護士が債務整理に介入しますと、債権者から過去の取引の履歴すべてが送付されますので、これをもとに現在の債務額が確定されます。場合によっては過払金が発見される場合もあります。
債務の総額が確定しましたら、どのように返済していくかをご相談しながら決めていきます。将来利息をカットした現在の債務額を、最長5年間、60回払いで支払うのが一般的な返済案です。
利息がカットされるだけでもかなり返済は楽になるはずです。
依頼者の方と相談して決めた返済案をもとに、弁護士が債権者と交渉し、交渉がまとまれば和解書が作成されます。
和解書が作成されましたら、和解内容に従い、返済を開始して頂きます。
任意整理を行いますと、信用情報機関に登録されますので、他社からも新たな借り入れなどはできなくなります。
ですが、借り入れについては総量規制(年収の3分の1までしか借り入れができないとする規制)が設けられていますので、債務整理をご検討の方は、もともとこれ以上借入ができない方が一般的です。
ですので、任意整理によって信用情報機関に登録されたとしても、特に不利益はないと考えて良いでしょう。
なお、任意整理を含む延滞の情報は、延滞が解消すれば信用情報から削除され、延滞が解消したという事実についても,延滞解消から1年以内に削除されることになっています。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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