なぜかこのところ,脳梗塞などで倒れたり,亡くなったりしたご家族の債務についてのご相談が続いています。
気持ちのいい季節ですが,うちの事務所の近辺では急性疾患が増えているのでしょうか・・・?
ご本人が入院なさっている場合,ご家族の方からご相談をお受けし,入院先にお伺いしてご本人にお会いしますが,ご本人が判断能力を失っておられる場合,ご依頼を受けることができません。
その場合には,回復されるかどうかしばらく様子を見て頂き,回復が見込めない場合には,成年後見制度の利用をご検討頂いています。
亡くなった方の債務の場合は,相続債務となります。
相続債務は,相続があったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄することができますので,お早めにご相談ください。
2012/06/13