事件の種類 遺留分減殺請求
依 頼 者 相続人1名
事件の概要 被相続人が遺産をすべて他の相続人に相続させるとの遺言を残したため遺留分減殺
請求を行った。
結 果 遺留分減殺請求訴訟を提起し勝訴。遺留分相当額1200万円を回収。
処理の期間 7か月
個人は自分の財産を誰にどのように相続させるか遺言で自由に決めることができますが,兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という権利があります。
直系尊属(両親)のみが相続人の場合には全遺産の1/3,その他の場合(配偶者や子どもが相続人の場合)には1/2が遺留分として保証されています。
したがって,「全財産を友人に遺贈する」という遺言があっても,相続人が遺留分減殺請求をすれば,その1/3または1/2は相続人に戻されることになります。
遺留分減殺請求は相続開始と自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に行わなければ時効にかかりますのでご注意ください。
2012/05/24
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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