事例16:夫婦がそれぞれ一人ずつ子どもを引き取った事例

<概要>
性格の不一致,同居する夫の両親と妻との不和を原因として離婚を請求した事案。
事案の詳細
別居に先立って当事務所へご相談され,上のお子さんだけを連れて別居したいと希望されたため,後日下のお子さんを引き取ろうとしても困難が予想されること,兄弟は分けない方が子どもにとって良い場合が多いことなどを説明しましたが,夫が下のお子さんだけをかわいがり,下のお子さんに妻の悪口を吹き込んでいるため,下のお子さんはお母さんになついておらず,育てにくさを感じていることを理由に,子どもを分けることを希望されました。
留意すべきポイント
・特にお子さんが男の子の場合,夫の実家が男の子だけに執着し,何が何でも跡取りの子どもだけを引き取ろうとする例があります。
・このようなケースでは,離婚問題が深刻化する前から,お母さんと子どもの関係にひびが入っており,お母さんが自信を無くしている場合があります。
解決までの経緯
この事例では,調停の段階になって,お母さんがやはり子どもを二人とも引き取りたいと希望されましたが,夫側から強く拒否されたため,親権が大きく争われましたが,家庭裁判所の調査官による家庭調査などでも下のお子さんがお父さんのもとで問題なく生活しているという結果が出たため,結局下のお子さんは父親が親権者になることになりました。
解決内容・成果
その他財産分与約400万円,上のお子さんの養育費として月3万円,未払いの婚姻費用約20万円,年金分割の調停が成立しました。
解決までの期間:約7カ月
2014/01/03