HOME > 債権回収
売掛金、請負代金、賃料、担保権の実行、保証人への請求など、各種債権回収をご検討なら、まず以下の事項をご確認ください。
債権回収が必要な事案の多くは、そもそも相手方に支払能力がないケースです。最近では個人情報保護法などによって、相手方の信用情報は厚く保護されており、弁護士といえども財産情報を調査することは困難になっています。
しかしながら、取引先であるからこそ知りうる情報はいろいろあるはずです。問題の取引先から決算報告書が提出されていればその資産状況が分かるかもしれませんし、主要な取引銀行もわかるでしょう。また、現在仕掛け工事が行われていないか、現金化できる在庫をもっていないか、他の取引先からの入金予定日はいつか、高額車両を所有していないか、賃貸物件を持っていないか、担保の差し入れがあるならそれが実際にどの程度の財産価値があるか、保証人にはどのような資産があり、どのような勤務先に務めているかなど、回収可能性のある財産に関する情報をできる限り集める必要があります。
場合によっては、こうした財産に保全処分(仮差押えを行い、財産を処分できないようにする処分)を行い、確実に回収の見込みを立てた上で、手続を進めることも可能です。
他方、もしこうした財産が見つけられない場合には、裁判費用が無駄になることを覚悟の上で回収手続に踏み切ることになります。したがって、回収の見込みは徹底的に調査する必要があります。
債権回収手続では、当事者が誰なのか、取引の内容はどうなっているのかなど、全く知らない裁判所に対し、間違いなく取引があり、債権があることを証明しなければなりません。従って、取引があったことを裏付ける資料や債権額が分かる資料(契約書、発注書、請書など)が必要です。
現実には、契約書など全く作成されておらず、すべてが口頭で行われているケースも珍しくありませんが、その場合、相手方が取引の存在や取引金額を否認すると、それを証明することは難しくなります。
契約書はないにしても、相手方からの支払い延期の申し入れが書かれたFAXや、商品の数量を記載した書類、工事内容を指示する書類など、出来る限り多くの資料をそろえましょう。
できるだけご準備されたら、早急に弁護士に相談しましょう。
裁判の手続は原則として弁護士しか代理人になることができません。税理士さんなど、お付き合いのある他業種の方にご相談になっているうちに、相手方の財産が失われてしまう可能性があります。
債権回収は早い者勝ちです。回収の見込みもないのに、無理に手続をお勧めすることはありませんので、まずは早急なご相談をお勧めします。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を冬期休業とさせていただきます。 ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 ■冬期休業期間:令和4年…
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業日とさせていただきます。 ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 ■夏季休業期間:令和4年8月…
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を冬期休業とさせていただきます。 ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 ■冬期休業期間:令和3年1…
法律相談料のお支払いにクレジットカード・電子マネー・交通系ICカード・ QRコード決済を導入いたしました。
弁護士法人アストラルではAIによるチャットボットを設置いたしました。お客様の状況に合わせて当事務所のホームページをご案内いたします。(法律相談はできません) チャットボットとは、チャット形式で質問に対…
このたび、当事務所は弁護士法人アストラルと改称しましたのでお知らせ致します。 事務所を開設してまもなく10年になりますが、たくさんの方に助けて頂いて今日を迎えることができました。 これからも、この事務…
ライン
予約
Copyright © 弁護士法人アストラル All Rights Reserved.