
個人再生とは、債務を大幅に減縮し、残りを原則3年間(最長5年間)の分割で支払うという債務整理手続です。
破産の場合、警備員や保険代理店などの職業が制限されたり、高額な予納金を納めなければならなかったり、ギャンブルで浪費してしまった場合などには債務が免責されない場合もあります。不動産も原則として処分しなければなりません。
(債務内容によっては個人再生委員が選任されて、別途予納金を納める必要がある場合があります)
これに対し個人再生では,以下のようなメリットがあります。
・職業・資格が制限されることはありません!
・個人の場合、予納金は少額!
・免責不許可事由はありません!
・住宅ローンを払い続ける代わりに、自宅を維持することができます!
従って、個人再生を選択される方の多くは、定期収入があり、住宅ローン+α程度の返済なら十分可能で、自宅をこのまま維持したいという方です。
破産とは違い、自宅の維持が認められるのが個人再生の大きなメリットです。
ただし、破産と同様、信用情報には登録されますのでご注意ください。