過払金とは,過去に支払われた違法な利息をいいます。違法に取り立てられた利息は返還を請求することができます。
利息制限法では,金利について次のように定められています。
元本が10万円未満の場合・・・利息は20%以下
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・利息は18%以下
元本が100万円以上の場合・・・利息は15%以下
利息制限法を超える金利は違法・無効とされますが,刑事罰は課せられません。
これに対し出資法に違反する金利には刑事罰が科せられます。
以前は出資法によって刑事罰を科されるのは29.2%以上の金利のみだったため,各消費者金融は,出資法違反とならないぎりぎりの高金利を設定し,利息制限法以上の利息を取り立てていました。
この,利息制限法を超え,出資法内の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。
過払金返還請求は,このグレーゾーン金利の返還を請求するものです。
2010年に出資法が改正され,出資法に定める上限金利が20%に下げられましたので,現在ではグレーゾーン金利は存在しません。
ですが,過去に支払われた過払金は現在でも返還請求が可能です。
消費者金融と取引をし,長期間(5年程度)返済をされたか,または完済された方は,過払となっている可能性があります。
過払となっている可能性がある方は,弁護士に相談し,取引履歴を取り寄せましょう。取引履歴をもとに,弁護士が適法な金利で計算し直し,過払となっているかどうかを確認します。
消費者金融との契約書類などは必要ありません!
契約書類などがなくとも,お名前と生年月日で契約の有無を確認することができます。
消費者金融の名前が変わっていても過払金の返還を請求することができます!
多くの消費者金融が次々と名前や本店所在地を変更させていますが,会社としては同一ですので,過払金の返還を請求することは可能です。
ただし,武富士のように既に破産している会社については返還を請求できませんし,また事実上倒産状態にあり回収困難な業者もあります。
過払金の返還請求権は,最後の取引から10年で時効にかかります。
10年以内かどうかはっきりしない場合にも,とりあえず取引履歴を取り寄せ,最後の取引日を確認することはできますので,まずは弁護士にご相談ください。
完済後の過払金返還請求は信用情報に影響しません。完済前であっても,過払状態であれば信用情報には登録されません。
まずは弁護士にご相談され,過去の取引状況をお話し下さい。
書類などは特に必要ありません。
業者名と,取引状況が分かれば過払となっている可能性があるかどうか,ある程度の判断が可能です。
過払となっている可能性がある場合には,報酬(詳細→)についてご説明しますので,ご納得頂いたうえでご契約下さい。
ご依頼頂きましたら直ちに業者に対し,弁護士が介入したことを通知します。
受任通知が各業者に到着しますと,いつ,いくら借り,いくら返したかを一覧にした過去の取引履歴が送付されてきます。
1週間程度で送付してくる業者もあれば,2,3ヶ月かかる業者もあり,期間はまちまちです。
送られてきた取引履歴をもとに過払金の額を算出します。
過払金とそれに対する利息を付加した金額を業者に通知し,返還を請求します。業者の方でも和解による解決を望む場合が多く,任意交渉での回収を目指します。
業者の方で返還に応じようとせず,または少額での和解しか望めない場合には,訴訟を提起します。訴訟中にも,業者の方から和解を求めてくる場合が多く,和解に応じるか,判決を求めるかをご依頼の方とご相談しながら決定します。
任意交渉がまとまった場合,裁判での和解が成立した場合など,業者の方から過払金を返還してきますので,弁護士の報酬,実費を差し引き,ご依頼の方へ返還します。
これで事件処理は終了です。
過払金については,10年の時効があることや,多くの業者が膨大な数の過払金返還請求を受けて倒産するところも出ていることから,出来る限り早く回収手続を行う必要があります。
過去に20%を超える金利で取引をしていたことがある方,現在まで長期間取引をされている方は,一度ご相談ください。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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