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売掛金、請負代金、賃料、担保権の実行、保証人への請求など、各種債権回収をご検討なら、まず以下の事項をご確認ください。
債権回収が必要な事案の多くは、そもそも相手方に支払能力がないケースです。最近では個人情報保護法などによって、相手方の信用情報は厚く保護されており、弁護士といえども財産情報を調査することは困難になっています。
しかしながら、取引先であるからこそ知りうる情報はいろいろあるはずです。問題の取引先から決算報告書が提出されていればその資産状況が分かるかもしれませんし、主要な取引銀行もわかるでしょう。また、現在仕掛け工事が行われていないか、現金化できる在庫をもっていないか、他の取引先からの入金予定日はいつか、高額車両を所有していないか、賃貸物件を持っていないか、担保の差し入れがあるならそれが実際にどの程度の財産価値があるか、保証人にはどのような資産があり、どのような勤務先に務めているかなど、回収可能性のある財産に関する情報をできる限り集める必要があります。
場合によっては、こうした財産に保全処分(仮差押えを行い、財産を処分できないようにする処分)を行い、確実に回収の見込みを立てた上で、手続を進めることも可能です。
他方、もしこうした財産が見つけられない場合には、裁判費用が無駄になることを覚悟の上で回収手続に踏み切ることになります。したがって、回収の見込みは徹底的に調査する必要があります。
債権回収手続では、当事者が誰なのか、取引の内容はどうなっているのかなど、全く知らない裁判所に対し、間違いなく取引があり、債権があることを証明しなければなりません。従って、取引があったことを裏付ける資料や債権額が分かる資料(契約書、発注書、請書など)が必要です。
現実には、契約書など全く作成されておらず、すべてが口頭で行われているケースも珍しくありませんが、その場合、相手方が取引の存在や取引金額を否認すると、それを証明することは難しくなります。
契約書はないにしても、相手方からの支払い延期の申し入れが書かれたFAXや、商品の数量を記載した書類、工事内容を指示する書類など、出来る限り多くの資料をそろえましょう。
できるだけご準備されたら、早急に弁護士に相談しましょう。
裁判の手続は原則として弁護士しか代理人になることができません。税理士さんなど、お付き合いのある他業種の方にご相談になっているうちに、相手方の財産が失われてしまう可能性があります。
債権回収は早い者勝ちです。回収の見込みもないのに、無理に手続をお勧めすることはありませんので、まずは早急なご相談をお勧めします。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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中小企業でも大企業と同様に日々法律問題に直面します。会社運営・労務トラブル・契約交渉・債権回収・取引先の破産など。これらが現実化したときに、法律面での準備が圧倒的な差となります
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