破産とは、現在の資産で負債を払い切れない状態(支払不能)であると認定してもらい、負債を免除してもらう債務整理の方法です。つまり、自己破産は法的な手続によって借金を0にすることができる制度です。
ですが,わざわざ裁判所で手続をして破産しなくても,倒産していることに変わりがないのに,なぜ手続しなければならないのでしょうか?
理由はいくつかあります。
①債権者からの取り立てがなくなる。
②破産手続をしなければ,信用情報(いわゆるブラックリスト)からいつまでも事故情報が消えない。
③債務がない状態で事業や生活をやり直すことができる。
④滞納している延滞税の免除を受けることができる。
つまり,破産手続をきちんと行わなければ,今後もいつ債権者から請求を受けるか分からず,突然差押えを受けるなど,いつまでも生活が安定しません。また,信用情報に事故情報(滞納の事実)が記録されたままになり,新たにカードを作ることもできなくなります。
破産手続を行うことによって,過去の債務から解放され,もう一度人生を再建することが可能になるのです。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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