自宅建設工事を発注したところ,工事業者の怠慢により工期が大幅に遅れ,工事内容も不十分であることが判明したことから,債務不履行を理由として請負契約を解除し,既払いの請負代金約1800万円の返還等を請求したところ,当方の主張が全面的に認められ,全額返還を命ずる判決を取得しました。
2014/02/26
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
自宅建設工事を発注したところ,工事業者の怠慢により工期が大幅に遅れ,工事内容も不十分であることが判明したことから,債務不履行を理由として請負契約を解除し,既払いの請負代金約1800万円の返還等を請求し…
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