破産の同時廃止基準が変わります

名古屋地方裁判所管内の破産同時廃止基準が、平成30年1月より改定されることになりました。


破産事件では、本来、管財人が選任され、管財人が破産者の資産状況を調査し、資産を処分してそのお金で債権者に配当したり、またその破産者が債務を免れることが相当かどうか、それまでの経緯を調査します。


ですが、破産者の中には、管財人による詳細な調査をするまでもなく、債権者に配当できるような資産が何もないことが明らかなケースもあります。


そのような場合には、管財人を選任することなく、破産が認められると同時に手続が終了します。これを同時廃止(破産法216条1項)といいます。


同時廃止となる場合には、手続終了までの期間が非常に短く、また裁判所に納めなければならない費用が少額で済むため、破産を申し立てる人にとっては、手続的・経済的負担が軽くて済みます。


では、債権者に配当できるような資産が何もないことが明らかなケースとは、どのような場合をいうのでしょうか。
これについて定めた名古屋地方裁判所管内の運用基準が、来年から改定されることとなりました。


大きく変わった点は以下の通りです。

1 手持ち現金と普通預金の合計額が50万円未満であること


2 手持ち現金と普通預金以外の財産は、財産項目ごとの合計額が20万円未満であること


3 手形小切手、売掛金、在庫商品等、機械工具什器備品などの事業用財産が増額20万円未満であること


上記基準を満たす場合でも、財産調査の必要性が認められる場合・否認権行使の可能性がある場合・免責不許可事由が認められる場合には、同時廃止が認められない場合があります。
これらは具体的なケースごとに判断されますので、弁護士にご相談ください。

2017/11/06

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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