
1任意整理とは?
任意整理とは、破産などのように法的な整理手続を行わず、債権者との話し合いによって、債務を減額する・返済方法を変更するなどの債務整理方法です。
弁護士が介入した時点で、とりあえず利息の発生を停止させ、その時点の債務を最長5年程度の分割で返済するとの返済計画がまとまるのが一般的です。
いったんすべての返済を停止したあと、無理のない返済計画を立てることができますので、借金に振り回されていた生活を立て直すことができます。
2手続の流れ
(1)返済の停止
弁護士に委任された後、直ちに、返済をすべて停止して頂きます。債務の額を確定し、返済に向けての交渉を行うためです。
交渉がまとまるまでの間、返済はストップしますので、その間に生活を立て直すことができます。
(2)受任通知
弁護士に委任された後、直ちに弁護士から債権者に対し、債務整理に介入する旨の通知を発送します。当該通知が債権者に到着しますと、その後債権者から直接連絡が入ることはなくなります。
従って、返済を停止しても債権者から取り立てが来たり、家族や勤務先に借金のことが知られることはありません。
(3)債務の確定
弁護士が債務整理に介入しますと、債権者から過去の取引の履歴すべてが送付されますので、これをもとに現在の債務額が確定されます。場合によっては過払金が発見される場合もあります。
(4)返済方法のご相談
債務の総額が確定しましたら、どのように返済していくかをご相談しながら決めていきます。将来利息をカットした現在の債務額を、最長5年間、60回払いで支払うのが一般的な返済案です。
利息がカットされるだけでもかなり返済は楽になるはずです。
(5)和解書の作成
依頼者の方と相談して決めた返済案をもとに、弁護士が債権者と交渉し、交渉がまとまれば和解書が作成されます。
和解書が作成されましたら、和解内容に従い、返済を開始して頂きます。
任意整理を行いますと、信用情報機関に登録されますので、他社からも新たな借り入れなどはできなくなります。
ですが、借り入れについては総量規制(年収の3分の1までしか借り入れができないとする規制)が設けられていますので、債務整理をご検討の方は、もともとこれ以上借入ができない方が一般的です。
ですので、任意整理によって信用情報機関に登録されたとしても、特に不利益はないと考えて良いでしょう。
なお、任意整理を含む延滞の情報は、延滞が解消すれば信用情報から削除され、延滞が解消したという事実についても,延滞解消から1年以内に削除されることになっています。