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12/05/09 家賃滞納による建物の明渡
事件の種類 建物明渡請求
依 頼 者 建物所有者
事件の概要 家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除し,建物の明け渡しを請求。
結 果 賃借人が立退きを拒否したため訴訟を提起。判決を得たあと立退きを実現。
処理の期間 受任から立退き完了まで約5か月
本件では賃借人が「賃貸人が建物の修繕を怠ったために健康被害を受けた」と主張し,家賃の支払いを半年以上拒否したために賃貸人が当事務所に依頼されました。
健康被害については建物が修繕されなかったこととの因果関係は不明で,家賃の支払いを拒絶することは認められませんので,滞納を理由に契約を解除し,建物の明渡しを請求しました。
賃借人がこれを拒否したため訴訟を提起し(受任後約10日),明渡しを認める判決を得ました(受任後約3か月)。
訴訟後,賃借人より経済的理由で退去ができないとの相談があり,生活保護を受給するようアドバイス。生活保護の受給が決まり,退去先が確保できたため,建物内部の動産を搬出させ,退去が完了しました(受任後約5か月)。
当事務所では建物明渡事件を多数扱っております。お気軽にご相談ください。
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