個人再生には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生は、
・過去に破産による免責・再生計画の認可を受けていても、申立期間の制限がありません。
・過去2年間に収入の変動があっても申立が可能です。
・債権者による書面決議がありますので、大口債権者の反対があると否決される可能性があります。
小規模個人再生とは、
①債務額が5000万円以下の個人債務者で、
②将来において継続的に、または反復して収入を得る見込みのある方が
③原則として3年間、最長5年間で
④債務の一定額を弁済すれば、残債務の免除を受けられる
という手続です。
これらの要件を満たす場合にしか小規模個人再生は利用できません。
小規模個人再生では、債務額、総財産額に応じて債務の一部が免除されます。債務の免除については、次のルールがあります。
小規模個人再生による弁済は、総資産額(清算価値算出シートにより算出)を下回ることはできません。
基準債権額(総債務額から住宅ローン債務のような担保付債務を除いた額)が
3000万円以下なら その5分の1または100万円のいずれか多い方の額
3000万円以上5000万円以下なら その10分の1以上
を分割返済しなければなりません。
つまり・・・
基準債務額が300万円なら・・・100万円を分割返済
基準債務額が600万円なら・・・5分の1の120万円を分割返済
基準債務額が4000万円なら・・400万円以上を分割返済
小規模個人再生の再生計画による返済期間は原則として3年です。
ただし、今後お子さんが進学する見込みがあり返済に回せる余力が下がる可能性があるなどのように、3年で返済することが確実でないと認められる特別な事情がある場合には、最長5年まで分割期間を延長できます。
返済方法は各債権者に対する振込の方法によります。
振込手数料を節約するため、3ヶ月に1回、まとめて支払うことも可能です。
基準債権額が500万円の場合、
総返済額は100万円
返済期間5年なら毎月の返済額は約1万7000円
3ヶ月1回振り込む方法の場合には、3か月ごとに約5万円を各債権者ごとに分配して振り込みます。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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