被相続人が一度も婚姻したことがない状態で非嫡出子が出生し,その後被相続人が婚姻して嫡出子が生まれたという事案において,名古屋高裁は,「嫡出子と非嫡出子の相続
分を区別する民法900条4号但書前段の規定は,当該事案に適用する限度で憲法14条1項に違反し無効である」と判断しました(名古屋高裁平成23年12月21日判決)。
民法900条4号但書前段は,非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とするとしていますが,最高裁は「婚姻届によって婚姻が成立するものとされ,一夫一婦制が採用されている以上,嫡出子と非嫡出子,配偶者と内縁の妻とで取り扱いに差異が生じるのはやむを得ない」としてその合憲性を認めています。法律の定める婚姻届を出した方と出さなかった方では,法律による保護が違うのが当然であるというわけです。
しかし,名古屋高裁の事案では,先に非嫡出子が生まれ,その後に被相続人が婚姻しています。つまり,非嫡出子が生まれた時点では,保護されるべき正妻がいないのです。このような場合にまで非嫡出子を差別するのは不公平だというのが名古屋高裁の判断です。
両親が結婚しているかどうかは両親の都合であって,こどもの努力によって解消することはできません。このような,自助努力によって解決できない事柄によって差別を受けるということが平等と言えるのかが,まさにこの問題の根幹にあります。婚外子差別規定については,現在全国で訴訟が行われており,最高裁の英断が待たれています。
2012/04/26