被相続人が一度も婚姻したことがない状態で非嫡出子が出生し,その後被相続人が婚姻して嫡出子が生まれたという事案において,名古屋高裁は,「嫡出子と非嫡出子の相続
分を区別する民法900条4号但書前段の規定は,当該事案に適用する限度で憲法14条1項に違反し無効である」と判断しました(名古屋高裁平成23年12月21日判決)。
民法900条4号但書前段は,非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とするとしていますが,最高裁は「婚姻届によって婚姻が成立するものとされ,一夫一婦制が採用されている以上,嫡出子と非嫡出子,配偶者と内縁の妻とで取り扱いに差異が生じるのはやむを得ない」としてその合憲性を認めています。法律の定める婚姻届を出した方と出さなかった方では,法律による保護が違うのが当然であるというわけです。
しかし,名古屋高裁の事案では,先に非嫡出子が生まれ,その後に被相続人が婚姻しています。つまり,非嫡出子が生まれた時点では,保護されるべき正妻がいないのです。このような場合にまで非嫡出子を差別するのは不公平だというのが名古屋高裁の判断です。
両親が結婚しているかどうかは両親の都合であって,こどもの努力によって解消することはできません。このような,自助努力によって解決できない事柄によって差別を受けるということが平等と言えるのかが,まさにこの問題の根幹にあります。婚外子差別規定については,現在全国で訴訟が行われており,最高裁の英断が待たれています。
2012/04/26
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
大家さんの都合で立退きを求められたので立退料をもらった,という話はときどきありますね。建物の賃貸借契約は,賃借人にとっては生活の基盤にかかわるものですから,借地借家法という法律によって厚く保護されてい…
マンションの入居者Cの飼い犬が,他の入居者Aにかみつき,そのせいでAがマンションを退去してしまったため,賃貸人Bが犬の飼い主Cに対し,Aから支払われるはずだった賃貸借契約期間満了までの間の賃料等の損…
最高裁平成24年10月12日判決は、「会社分割に伴う資産移転が債権者に損害を与える場合、もとの会社の債権者は資産移転を取り消す権利がある」との初の判断を下しました。 会社分割は平成12年の商法改正で導…
建物賃貸借契約には「契約終了後,物件の明渡を遅滞した場合には,契約終了から明渡完了までの間,賃料相当額の2倍相当の損害金を支払う」という条項(倍額賠償予定条項)がついていることがあります。 このよ…
建物賃貸借契約に関する特約については,重要な最高裁判例が相次ぎ,通常損耗負担特約,敷引特約,更新料特約の各問題について結論が出されました。最高裁の判断がまだなされていない特約としては,定額補修分担金特…
賃貸物件では,退去の際,賃借人が物件をきれいにして賃貸人に返さなければなりません。 これを「原状回復義務」といいます。 ただしこの原状回復義務には,経年変化(時間の経過によって発生する劣化)や通常損…
代理受領とは,債務者が,債権者に対し,債務者の第三者(「第三債務者」といいます)に対する債権の弁済受領権限を委任することを言います。つまり,債権者としては債務者に資力がなくとも第三債務者から弁済を受け…
当該事案は,マンションの区分所有者の一人が,マンションの管理組合の役員が修繕積立金を不当に運用したなどと記載したビラを配ったり,付近の電柱に張り付けるなどの行為を繰り返し,またマンションの修繕業者に意…
被相続人が一度も婚姻したことがない状態で非嫡出子が出生し,その後被相続人が婚姻して嫡出子が生まれたという事案において,名古屋高裁は,「嫡出子と非嫡出子の相続分を区別する民法900条4号但書前段の規定は…
|1/1|
ライン
予約
Copyright © 弁護士法人アストラル All Rights Reserved.