なぜかこのところ,脳梗塞などで倒れたり,亡くなったりしたご家族の債務についてのご相談が続いています。
気持ちのいい季節ですが,うちの事務所の近辺では急性疾患が増えているのでしょうか・・・?
ご本人が入院なさっている場合,ご家族の方からご相談をお受けし,入院先にお伺いしてご本人にお会いしますが,ご本人が判断能力を失っておられる場合,ご依頼を受けることができません。
その場合には,回復されるかどうかしばらく様子を見て頂き,回復が見込めない場合には,成年後見制度の利用をご検討頂いています。
亡くなった方の債務の場合は,相続債務となります。
相続債務は,相続があったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄することができますので,お早めにご相談ください。
2012/06/13
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
賃貸物件とそれに伴う債務の引き受けを拒否し,相続分相当額の代償金の支払いを請求する相続人に対して遺産分割調停を提起し,最終的に依頼者が不動産とそれに伴う債務のすべてを取得し,他の相続人には相続分を下回…
相続開始後,荷物を整理していたところ多数の消費者金融からの借入書類が発見され,債務の相続を恐れた相続人からの依頼で調査したところ,多額の過払金債権が発見されました。これを回収した上で,各相続人の相続分…
なぜかこのところ,脳梗塞などで倒れたり,亡くなったりしたご家族の債務についてのご相談が続いています。気持ちのいい季節ですが,うちの事務所の近辺では急性疾患が増えているのでしょうか・・・? ご本人が入院…
相続人が養子縁組をしている場合,相続資格が重複する場合があります。たとえば,①祖父母が,亡くなった長男の子ども(孫)を養子にしたあと,祖父が亡くなった場合 (孫は祖父の養子であり,長男の代襲相続人でも…
|1/1|
ライン
予約
Copyright © 弁護士法人アストラル All Rights Reserved.