HOME > 不動産管理(不動産関連の方へ) > 更新料の有効性について
賃貸借契約の更新料特約について,平成23年7月15日,最高裁の結論が下されました。以下に結論までの流れをご説明します。
消費者契約法10条は,次の2つの要件を満たす契約条項は無効であるとしています。
①民法などに比べ消費者の権利を制限したり義務を加重している
②信義則に反し消費者の利益を一方的に害している
そこで更新料特約は消費者契約法10条に違反しないのかが争われたのですが,最高裁は次のように判断し,更新料特約の有効性を認めました。
①の要件について
民法上,賃借人は賃料を払う義務しかないため,賃料以外に更新料を支払わなければならないとする更新料特約は①の要件に該当する。
②の要件について
更新料は賃料の補充ないし前払いの趣旨や,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものであり,経済的合理性がないとは言えないこと,香辛料の支払いが一定の地域で少なからず行われていることは広く知られていること,過去の裁判で更新料条項が公序良俗に反し当然に無効であるとの扱いはされてこなかったことなどからすると,更新料条項が契約書に明記されている場合には,賃貸人と賃借人の間に,情報の質・量及び交渉力に看過できない格差があるとは言えない。
従って,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約に更新される期間等に照らし,高額にすぎるなどの特段の事情がない限り,信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものには当たらない。
最高裁は以上のように判断した上で,1年更新で更新料の額を賃料の2か月分とする契約は有効であると認定しました。
更新料条項が契約書にはっきりと記載されていれば,入居者は,契約時に各物件の契約条件を見比べ,更新料のない物件や,より更新料の安い物件を選ぶこともできたはずです。にもかかわらずその物件を選び,契約を結んだ以上,入居者は原則として支払義務を負わなければならないということです。
2012/04/27
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
建物賃貸借において、過去に自殺、殺人などがあったという事情は、建物の心理的瑕疵として説明義務の対象となる事実です。 では自然死でも説明義務があるのか?事件から何年経過しても説明しなければならないのか?…
消費税の増税時期が近くなってきました。賃料に課税される消費税についてご相談がありましたので,増税に伴う経過措置について確認してみます。 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産…
大家さんの都合で立退きを求められたので立退料をもらった,という話はときどきありますね。建物の賃貸借契約は,賃借人にとっては生活の基盤にかかわるものですから,借地借家法という法律によって厚く保護されてい…
マンションの入居者Cの飼い犬が,他の入居者Aにかみつき,そのせいでAがマンションを退去してしまったため,賃貸人Bが犬の飼い主Cに対し,Aから支払われるはずだった賃貸借契約期間満了までの間の賃料等の損…
賃貸人が修繕義務を履行しないことを理由に賃借人が家賃の支払いを拒絶するという紛争は非常に数が多いですが,このような支払拒絶は可能でしょうか。 例えば,上階から漏水して部屋が汚れたのでクリーニングされ…
建物賃貸借契約には「契約終了後,物件の明渡を遅滞した場合には,契約終了から明渡完了までの間,賃料相当額の2倍相当の損害金を支払う」という条項(倍額賠償予定条項)がついていることがあります。 このよ…
建物賃貸借契約に関する特約については,重要な最高裁判例が相次ぎ,通常損耗負担特約,敷引特約,更新料特約の各問題について結論が出されました。最高裁の判断がまだなされていない特約としては,定額補修分担金特…
賃貸人の賃料滞納者に対する自力救済(法律上の手続によらない追い出し行為など)はどこまで許されるでしょうか。行き過ぎた行為は不法行為と評価される危険があるため注意が必要です。 東京地裁H12.12.22…
賃貸物件では,退去の際,賃借人が物件をきれいにして賃貸人に返さなければなりません。 これを「原状回復義務」といいます。 ただしこの原状回復義務には,経年変化(時間の経過によって発生する劣化)や通常損…
事件の種類 建物明渡請求依 頼 者 建物所有者事件の概要 家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除し,建物の明け渡しを請求。結 果 賃借人が立退きを拒否したため訴訟を提起。判決を得たあと立退きを実現。処理…
|1/1|
ライン
予約
Copyright © 弁護士法人アストラル All Rights Reserved.