事件の種類 債権回収(未払い給与)
依 頼 者 従業員5名
事案の概要 建設会社が家族従業員以外の5名の従業員の給与を約7か月間支払わなかった。
結 果 未払い給与総額約500万円を回収
処理の期間 3週間
当該事件では,建設会社が経営不振を理由に従業員の給与を長期間支払っておらず,生活に困った従業員からの依頼で事件を処理しました。
貸金など普通の債権の場合,債務者の財産を差し押さえるにはまず訴訟を起こして判決を得るなどの必要がありますが,従業員の給料は,民法上,先取特権(ほかの債権に優先して回収が認められる権利)が与えられていることから,直ちに債務者の財産を差し押さえることができます。
本件では,雇用主の建設会社が施主から受け取る予定の請負代金を直前に差し押さえ,未払い給与の全額を回収することができました。
依頼者が支払予定の請負代金があることを知っており,その注文書類などのコピーを用意していたことや,請負代金の支払期日が近かったことなど,いくつかの幸運が重なり,幸いにもきわめて短期間で回収を完了することができました。
本件のように,労働事件は比較的容易に解決する場合があります。お気軽にご相談ください。
2012/05/02