最近また少し破産事件が増えてきたなあと感じます。今日は3件のご相談がありました。
CMで盛んに「過払金回収!!」と騒いだため,一時急激に破産・債務整理案件が増えましたが,貸金業法が改正され,原則として年収の3分の1までしか借り入れができなくなったこと(総量規制)などもあってか,今年に入って破産・債務整理案件は大幅に減少しました。
それがまたなぜ増えてきたのかはよく分かりません。
破産は,一般の方が思うほど大きなデメリットはありません。
不動産など大きな財産は残せませんが,当面の生活に困らない程度の財産(簡単な破産手続なら総額40万円まで)は手元に残すことができます。
生命保険の勧誘員や警備員のように他人のお金を扱う仕事や,弁護士や税理士,建築士など国家資格に基づく職業など,就けなくなる仕事はありますが,たいていの職業には影響しませんし,破産手続がすべて終了すれば(復権)就くことができます。
職場にもまず知られることはありませんし,家族にも内緒で手続をされる方もみえます。
選挙権がなくなったり,住民票・戸籍謄本などに記載されることもありません。
(→参照 http://astral-law.com/saimuseiri/syakkin )
では破産のデメリットとはなにか?
一番のデメリットは7年間どこからもお金が借りられなくなることです。
携帯電話を変えようにも本体の代金を一括払いしなければなりませんし,ETCカードも作れません(デポジットを利用することはできます)。
でも破産を検討されている方は,どのみちもうどこからも借り入れはできないだろうと思います。そう考えるとほとんどデメリットはないと言っていいのではないでしょうか。
破産などしない方がいいに決まっていますが,本当に苦しければ検討する価値があると思います。
よろしければ一度ご相談だけでもいかがでしょうか?
2012/09/04