事件の種類 離婚・離縁
依 頼 者 妻
事件の概要 夫が浮気した上一方的に別居し,行方不明。夫婦の間に子どもが一人,妻の連れ子
と夫は養子縁組をしている。
結 果 離婚・離縁・婚姻費用分担調停を申立て(夫の実家宛に郵便物を送付)。
夫が調停に出席しなかったため離婚・離縁訴訟を提起し,勝訴判決を取得。
処理の期間 5か月
離婚・離縁をするにはまず家庭裁判所に調停を申し立てます。
この事件では,調停を申し立てようにも夫の居場所が分からなかったのですが,夫の実家の付近で見かけたという友人情報をもとに夫の実家宛に郵便物を送付したところ受領されたため,調停を行うことができました。
本当に居場所が分からず,調停を申し立てられない場合には,最初から訴訟を起こして離婚・離縁を求めることも可能です。
残念ながらその後も夫を発見できなかったので,婚姻費用や養育費は取り立てることができませんでしたが,離婚が成立したことで児童扶養手当(母子手当)を受領できるようになりました。
この件のように夫に不貞行為がある場合,夫側からは離婚を申し立てることができませんが,母子家庭には様々な行政サービスがありますので,損得を考えると妻の方から離婚した方が良い場合もあります。
2012/06/15