最近,他県にお住まいの方からのご依頼が続いています。
「他県なので対応していただけるかどうか分からないのですが・・・」と心配される方もみえますが,東海三県なら全く普通の案件ですのでご心配はいりません。
東京や大阪など遠方への出張が必要な案件の場合には,出張旅費がかかってしまいますので,管轄裁判所の近くの弁護士をご紹介するようにしています(もちろん,費用をご負担頂ければ当事務所でも対応します)。
ちなみに裁判所の管轄はどこなのか,主な事件についてお話すると・・・
家事・民事調停(離婚調停,遺産分割調停など)
→相手方の住所地を管轄する裁判所
財産権上の訴え(貸金請求など)
→被告の住所地,または義務履行地(たいていは債権者の住所地)を管轄する裁判所
不動産に関する訴え(土地・建物明渡,境界確定など)
→被告の住所地,または不動産がある場所を管轄する裁判
不法行為に関する訴え(交通事故の賠償請求など)
→原告・被告の住所地,または不法行為が行われた場所を管轄する裁判所
なお,管轄外の裁判所であっても,相手方から同意があれば審理を行ってもらうことができます。
2012/08/27