離婚事件(3)

事件の種類  離婚・離縁
依 頼 者  夫
事件の概要  高齢の夫婦。夫は妻の連れ子(成人)と養子縁組しているが,子どもと同居してい
       た期間はない。長年別居しており,現在は生活保護を受給しながら別の女性と同居
       している。
結   果  離婚調停・離縁調停を申し立てたが,不成立。離婚・離縁訴訟を起こし,3回目の
       期日に同居女性が妻に慰謝料として30万円を支払うことを条件として和解離婚・
       和解離縁が成立。
処理の期間  約9か月(調停終了まで5か月,訴訟終了まで4か月)
費   用  法テラスを利用(返済免除)


 離婚とともに,相手の連れ子との離縁を希望されるケースはよくあります。
 相手が離婚・離縁に応じてくれればいいですが,相手が応じない場合,裁判で離婚・離縁を認めてもらうには,婚姻関係・養親子関係を継続しがたい重大な事由(離縁事由)が必要になります。
 本件の場合,夫婦間にはいろいろなエピソードがあったものの(妻が夫の預金を全額引き出してしまったとか,夫名義で年金担保貸付まで受けてしまったとか),裏付けに乏しく,裁判で厳密に争うには不安のある案件でした。
 ですが常識的に考えて,今後同居する見込みもなく,高齢で,しかも生活保護を受けている夫が妻に何かしてあげられるわけもなく,婚姻を継続したところで妻には何のメリットもありません。妻の連れ子にしても同じです。
 そこで,裁判所からも妻と子に説得をしていただき,裁判上の和解によって離婚に応じてもらうことができました。


 離婚に伴う離縁事件の場合,離縁について特別な争点がない限り,離婚事件の報酬のみで離縁事件の報酬は頂いておりません。お気軽にご相談ください。

2012/08/30

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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